■官公需適格組合制度

■官公需適格組合制度とは

国、公庫、公団及び地方公共団体などが、物品を買い入れたり、工事を発注したりすることを官公需といいます。
個々の中小企業では受注し難い発注規模や品質の発注案件の場合に、中小企業が共同して受注することが有効な場合が多くありますが、官公需発注機関が、事業協同組合等を容易に活用できるようにするため、官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(通商産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。

物品・役務関係の証明基準  ・ 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること  ・ 官公需の受注について熟心な指導者がいること  ・ 組常勤役職員が2名以上いること  ・ 共同受注担当役員と共同受注委員会が設置されていること  ・ 共同受注した案件に関し役員と担当が連帯して責任を負うこと  ・ 検査員を置くなど検査体制が確立されていること  ・ 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

■工事関係の証明基準 上記の基準に加えて、さらに ・共同受注事業を1年以上行つており相当程度の受注実績があること ・工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、   常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること ・総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること

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